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コピー完了
ある学術雑誌の表紙絵を作成することになったため、Stockの画像作品を3点組み合わせて加工・編集し、元の作品とはかけ離れたイラストを作成しました。
そのイラストを雑誌社に送ったところ、「あなたが著作権の保有者でない限り、社内規定で利用することができないため、著作権のありかを今一度確認してほしい」との指示を受けました。
Adobe Stockの利用条件には、「(a)元の作品と大きくかけ離れるほど変更されたため、変更された作品が著作者のオリジナル作品とみなすことができるか・・・・(以下略)」
との記載があるのですが、これは、今回のように、元の作品を大きく改変した場合、改変者側が著作権を持つことになると解釈しても問題ないのでしょうか?
どなたかお助けいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
その雑誌社の考え次第でもありますが、
今回の場合、Adobe Stockの利用条件ではなく、日本においての著作権法に関しての話ではないでしょうか。
本来はその場合、同一性保持権により、著作者本人以外の改変を受けられないことになります。
もちろん、一般的には素材として扱う場合には何かしらの加工が発生することが多いですが、
日本において著作物を大幅に改変した場合であっても、
あくまでも著作権自体は元の著作者に残ると考えるのが自然ではないかと思います。
いずれにしても、今回の意図を、今一度雑誌社のほうに確認したほうが良いと思います。
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その雑誌社の考え次第でもありますが、
今回の場合、Adobe Stockの利用条件ではなく、日本においての著作権法に関しての話ではないでしょうか。
本来はその場合、同一性保持権により、著作者本人以外の改変を受けられないことになります。
もちろん、一般的には素材として扱う場合には何かしらの加工が発生することが多いですが、
日本において著作物を大幅に改変した場合であっても、
あくまでも著作権自体は元の著作者に残ると考えるのが自然ではないかと思います。
いずれにしても、今回の意図を、今一度雑誌社のほうに確認したほうが良いと思います。
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assause様
大変親切なご回答ありがとうございます。
日本の著作権法の規定並びに、雑誌社側の意図を、今一度確認してみようと思います。